最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1012 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人端元隆一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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本件上告を棄却する。
弁護人端元隆一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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